So-Bad Review

Kellermann Micro LED ウィンカー : ATTO取扱開始

time 2023.01.08 view 1767 Views
Posted by in Parts

Kellermann… BAD LAND創業の頃より

今更ながらの感もあるのですが、タイトルにあります通り今やカスタムシーンを圧巻する超小型ウィンカーでありますドイツ : Kellermann社製のMicro LED ウィンカー “ATTO” の取り扱いを開始させて頂きます。Kellermann製のウィンカーは私がBAD LANDを始めた1998年にはもう既にドイツのパーツディストリビューター : W&W CYCLESのカタログにラインナップされており、BAD LANDとして初めてドイツ製パーツのトライアルオーダーをした際、まず真っ先に入手を試みたパーツです。当時、Kellermannはハンドルの先端部分に取り付けるタイプのウィンカーと、もう一つBL_1000と言うネーミングの小型ウィンカーをリリースしておりました。ウィンカーのボディーはもちろんの事ですが、レンズや何よりもハロゲンバルブまでオリジナルで開発された非常にクオリティーの高いパーツでありまして、まさにMade In Germanyを強くアピールする逸品でありました。

しかし、そんなKellermann製のウィンカーでありましたが一点のみ問題点がありました。それはウィンカーレンズの面積が日本の車検制度で決められている面積 (7cm²以上)に足りておらず、つまりは車検をクリアーする事が出来ない。。。法律ですから致し方ありません。しかし、それでも何と解決する方法は無いものかと1〜2年の間、色々と方法を模索していた事を今でもよく覚えております。

eマークの事を私に教えて下さった方とは…

そんな中、2000年頃に開催されたハーレーのカスタムショー : COOL BREAKERに出店させて頂いた時だったのですが、弊社ブース内に展示を致しておりましたKellermann製の小型ウィンカー : BL_1000を手に取り繁々と眺めておられる一人の紳士がおりました。私の方からお声掛けをさせて頂き『出来も良くカッコも非常に良いのですが、このウィンカーはレンズの面積が足りないので、残念ながら車検を通す事は出来ないんですよ』的なお話をさせて頂きますと… 『いいや、そんな事は一切無いよ。このウィンカーは車検に適合しているよ』などと、、更に『レンズに刻印されている、このeマーク。日本の車検制度はこのeマークに準じているから、堂々と車検を通す事が出来るよ!』と、そう仰るではありませんか!! 気が付きますと、その紳士の周りには数名の御付きの様な方がおり、その中のお一人が私に名刺を差し出して下さいました。そちらを拝見致しますと、何と… 自動車用照明部品に関する大手メーカー : 株式会社 K〇〇〇O製作所 代表取締役〇〇と記載されているではありませんか! 更に『ウィンカーやヘッドライトに関して、何か車検に関わる法律的な事で分からない事があれば、彼に相談をしてみなさい』などとまで仰って下さり、確か総合技術部部長的な肩書きの方の名刺をもう一枚私に手渡して下さいました。

何とも有難いあの時の出来事は今でも忘れる事が出来ず、折に触れ時々思い出したりする事があるのですが、お教えを頂いたeマークの事を直ぐに川崎や横浜の陸自に確認を取ると、全くK〇〇〇O製作所の社長様の仰られる通りの結果となりまして、それ以降は難なくKellermann製のウィンカーで車検を取得する事が出来る様になりました。

最近ですがBAD LAND創業の頃よりのお客様方より、Kellermann Micro LED ウィンカー : ATTOに関するお問い合わせを多々頂く様になりましたので、以降は弊社が総代理店を務めさせて頂いておりますドイツ : W&W CYCLESを通じ諸々をご案内させて頂きたく思います。以下リンクボタン先にKellermann ATTOに関します専用ページをご用意致しました。是非詳細をご覧頂きたく思います。

因みに “Atto” とは10のマイナス18乗の事でありまして、古くから極小サイズのウィンカー製作に真摯に取り組んで来たKellermann社の誇りと伝統を伝えるネーミングであると思います。

▶︎ Kellermann Micro LED ウィンカー : ATTO

eマークとは…
自動車や自動車部品は、さまざまな国や地域に輸出されるため、たくさんの認証情報が一度に表示されています。そのため、このEマークは、CEマークと同様に欧州向けの製品のみに表示されるものだと思われがちですが、日本は「車両等の型式認定相互承認協定」に加入しているため、Eマークによって、採用済みとなっている協定規則による認可を受けた装置については、日本を含め、当該規則を受け入れた協定締結国で改めて認可手続きをすることが不要となります。つまり、協定規則の締結対象国であれば、ほかの国でもそのまま通用するということです。日本では、令和2年(2020年)5月現在、152 ある協定規則のうち、乗用車の制動装置、警音器等を含め85 の規則を採用しています。
-ビューローベリタスWEBサイトより引用
https://www.bureauveritas.jp/magazine/200807/008